要点はココ! プチ活字中毒者の乱読日記

図書館の本を読み尽くしているプチ活字中毒者です。読むジャンルは偏ってますが、読書する時間のない人に、本の要点を紹介します。

お得な? 年金制度について

年金に関して、参考になりそうな記事を見つけましたので紹介します。

 

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3月24日(土)<産経新聞 年金制度「学生納付特例」>

 

1 学生納付特例について

  1.  同居の親に所得があっても、本人の所得が一定以下なら、特例の手続きをすれば保険料の納付が猶予
  2. 猶予された期間は年金の加入期間として扱われる。
  3. 特例の手続きをしていないと、学生時代に事故などで障害を負っても障害年金の対象にならない。

 

と、学生納付特例のメリットが述べられています。

実際、学生全体の66%が学生納付特例を利用しているとのことです。

 

しかしながら、学生納付特例の手続きをしても年金額は増えません。将来の年金額を増やすには、猶予から10年以内に保険料を遡って納める「追納」の必要があります。

 

追納するのがいいのかどうか。追納したほうがお得なのかどうか。について、記事では、「老後に年金を10年程度受け取れば釣り合う感じ」と書かれています。

 

「いつ死ぬか」ということは誰もわかりませんが、厚生労働省の平均余命の統計によると、だいたい今20歳の人は、男性で81歳、女性で87歳まで生存するとなっています。

 

この結果を見ると、追納したほうが有利だと思いますね。

 

 

 

2 保険料免除について

  1. 低所得で保険料が納められない場合は、保険料が「免除」される制度がある。
  2. 本人だけでなく配偶者や世帯主の所得も低いことが要件
  3. 該当して手続きをすれば、年金保険料の納付が免除されるだけでなく、年金に投入されている国庫負担分(現在は2分の1)が老後の年金額に反映

 

 お得な制度ですが、本人だけでなく配偶者や世帯主の所得が低いことが要件となりますのでご注意を。

 

 3 遡っての納付について

  1. 遡っての納付は、通常2年まで
  2. しかしながら、今年9月までに限って、特例として5年前まで遡って納めることが可能
  3. 昨年夏に受給に必要な加入期間が10 年に短縮されたばかり。遡って納付すれば受給資格が得られるケースもある。

 

知らないと損するような話しですね。

 

 4 税控除されます

  1. 国民年金の保険料は税控除の対象
  2. 手続きをすれば所得税や住民税が還付される。
  3. 課税所得が300万円の人が、2年分の保険料約39万円を納めると、所得税・住民税が8万円程軽減される計算

 

税控除されることは知りませんでした。

知らないと損しますね。

 

 

年金は将来どうなるかわからないと思って納付されていない方もおられるかもしれませんが、老後に備えるだけでなく、万一の障害にも備えて、納付しておくほうがいいと思います。(国も2分の1負担しますしね)

 

 

年金に関する本や記事について、引き続き紹介したいと思います。