要点はココ! プチ活字中毒者の乱読日記

図書館の本を読み尽くしているプチ活字中毒者です。読むジャンルは偏ってますが、読書する時間のない人に、本の要点を紹介します。

セルフメディケーション税制について

少額の医療費でも還付を受けられる特例(セルフメディケーション税制)が昨春の確定申告から始まっていることはご存知でしょうか。

従来の医療費控除は、10万円を越えた分(所得が200万円以上の場合)を所得から控除できる仕組みですが、特例制度は市販薬のうち、胃腸薬のガスター10、頭痛・生理痛薬のロキソニンSなど約170品目の購入費が1万2000円を越えた場合、超過分を控除できる制度です。(厚生労働省のサイト内に一覧表があります。)

 

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ただし、特例制度は、健康診断や予防接種を受けていたことが申告者の条件となっています。

 

では、なぜこのような制度が出来たのでしょうか。

 

 厚生労働省のHPによると、「国民のセルフメディケーション(自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること)の推進を目的としている。」

とありました。

 

つまり、「病院にはあまり来ないで自力で直してください。そのための薬代は税金で控除しますよ。」ということでしょうか。

 

高齢化に伴いこれから医療費がますます増えることを考えると、このような制度を始めた理由もわかります。

また、この制度を利用するため、健康診断を受診する人が増えればいいですね。

 

ただし、この制度、2021年分までの時限的な制度となっています。

 

なお、2つの制度は併用できませんが、医療費が全体で10万円を越え、スイッチOTC医薬品を1万2000円超購入した場合はどちらの制度でも申告は可能です。

 

では、どちらを選んだほうが有利なのでしょうか。

日経新聞によると「医療費が18万8000円を超えていれば、従来制度を選んだほうが計算上有利」とのこと。

医療費が18万8000円以下なら、それぞれの制度で控除可能な金額を計算して、どちらが有利かを調べることをお勧めします。

例えば、医療費が13万円、うち6万円がスイッチOTC医薬品の購入費とすると、従来制度なら控除額は3万円。特例制度なら4万8000円。この例で比べると特例を選んだほうが有利です。

 

共働き夫婦の場合、それぞれ申告することは可能だが、適用税率が高いほうが2人分まとめて申告したほうが、ほとんどの場合還付額が多くなるとのことです。

 

 

医療費控除とセルフメディケーション税制を比較しました。

(日経新聞より)

  医療費控除 セルフメディケーション税制
対象となる費目 ・病院でかかった医療費 市販薬のうち、「スイッチOTC医薬品」の購入費
・医師が処方した医薬品
 の購入費
・通院目的の交通費
・市販薬の購入費
家族にかかる費用 合算できる 同左
所得から控除できる金額 10万円を超えた分(※) 1万2000円を超えた分
控除額の上限 200万円 8万8000円
その他 健康診査や予防接種を受けていたことが申告者の条件
(注)※は所得金額が200万円以上の人の場合。200万円未満は所得5%相当額