収入が低い人ほどキャッシュレス化できない?
「東証マネ部」の記事を紹介します。
- NIRA総研のアンケート調査(調査期間:2018年8月9~14日)によれば、世帯年収が高くなるにつれ、キャッシュレス決済をしている比率は高くなる傾向にあるとのこと。
理由は
- 余裕が少ない生活では、キャッシュレス決済よりも現金のほうが融通がきく。
- 生活必需品である飲食料品や日用品は、キャッシュレス決済よりも現金で支払う割合が高く、これらが支出の大部分であれば、支払い方法の大部分も現金になる。収入が低く、生活必需品を買ったらお金がほとんど残らない、という生活では、キャッシュレス決済の出る幕はあまりない。
キャッシュレス決済をうまく生活に取り入れるには
- 大まかでいいので家計簿アプリをつける。スマホ決済の利用履歴を確認するなどして、毎日どのくらいのお金を使っているのかを把握すること。
- 支出は計画的に予算を立てて実行。前払いや即時払いのキャッシュレス決済の場合、チャージや入金は毎月一度、その月の予算分だけにすれば、使いすぎも防げる。
(以上 東証マネ部記事より)
キャッシュレス決済を生活に取り入れる方法が述べられていますが、なかなかそれが出来ないのが実情かと思います。
ただ、記事にも述べられていますが、キャッシュレスだとポイントもつくし、今でしたら消費税も割り引かれるので、キャッシュレスに取り組みたいですね。
もう一つ、東証マネ部の記事から
定年退職後の「健康保険」はどうやって選ぶ?
「定年間近」という人は少ないかもしれませんが参考になりそうな記事なので紹介します。
(記事より)
定年後に加入できる公的医療保険は、以下の4種類が考えられる。
(1)家族の健康保険
(2)特例退職被保険者制度
(3)健康保険任意継続制度
(4)国民健康保険
年収180万円未満であれば「家族の健康保険」の扶養に
- 会社員である配偶者や子どもなどの家族が加入している健康保険の扶養に入るという道
- 60歳以上の場合は年収180万円未満。定年を迎えて退職していれば収入はゼロだと思ってしまうが、年金も年収に含まれる。
- 条件は厳しいが、扶養に入ることができれば保険料を支払う必要はなく、健康保険の恩恵が受けられる。例えば、1カ月の医療費が2~3万円程度を超えた場合に返金する健康保険組合がある。医療費が抑えられるメリットもありそうだ。
会社員時代と変化なし「特例退職被保険者制度」
- 「特例退職被保険者制度」とは、老齢厚生年金の受給権者で健康保険組合に20年以上(健康保険組合によって期間は異なる)加入していた人が退職し、後期高齢者医療制度に加入するまでの間、会社員時代と同じ健康保険に加入できる制度
- 「特例退職被保険者制度」は、勤めていた会社が導入していれば、加入できる。ただし、導入事例は少なく、2012年度末の調査では61組合だけ。
- 保険料は、会社員時代の収入額によって決まるが、「国民健康保険」と比べれば低く抑えられる。また、「人間ドック受診無料」「常備薬を無料配布」など、健康保険組合が独自に行っているサービスを、退職後も変わらずに受けられるというメリットもある。
- 加入手続きは、退職後3カ月以内に行う必要がある。
最長2年の期限付き「健康保険任意継続制度」
- 『健康保険任意継続制度』は、退職した翌日から最長2年間、勤めていた会社の健康保険に継続加入できる制度。加入している間は、会社員時代と同じ保障やサービスを、健康保険組合から受けることができる。
- 加入条件は、「健康保険の被保険者期間が継続して2カ月以上あること」「退職日の翌日から20日以内に申請手続きすること」
- 会社員時代は会社と折半していた保険料が、100%自己負担になるという注意点がある。
- 会社員時代と比べると保険料は高くなるかもしれないが、健康保険組合が提供するサービスを受けられるところは、大きなメリット
自治体によって保険料率が変わる「国民健康保険」
- 前述の3つに加入できない場合は、「国民健康保険」に加入することになる。
- 「国民健康保険」で注意するべき点は、前年の1月から12月にかけての所得が、保険料を算出する基準になること。つまり、退職後1年目の保険料は、退職年の年収が基準となるため、高額になる可能性が高い。
- 「国民健康保険」によって、医療費は3割以下の負担で済むが、会社員時代に受けられた「人間ドック受診無償」などのサービスは受けられない。
参考にしてください。